「クルマ減税会は政治団体なので届け出しないと駄目なのでは?」
と、ご意見を頂きました。
「そうなの?」
と、総務省の「政治資金規正法担当」の方にお問い合わせしてみました。
結構長々とお話させて頂き、当局の方には感謝申し上げます
以下、やり取りの概要です
Q1.政治団体の定義とは?
A1.政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。
• (1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
• (2) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
加えて
• (1) 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
• (2) 政治資金団体
• (3) 特定パーティー開催団体(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用される。)
も、政治団体と見做す。
Q2-1.ネットで集まって「税制に関する主張」をしたい。政治団体に該当するか?
A2-1.個別の団体の内実については所管外なので、お答えできない。あくまで設立者の判断で該当すると思えば届け出をしてもらいたい
Q2-2.税制の主張は定義で言うところの「政治上の主義若しくは施策」にあたるか?政治家に署名を頂くことは政治活動か?会員を募ることは?
A2-2.お答えできない。設立者が判断してほしい。当局としては政治資金規正法に書いてある定義の通りだ
Q2-3.それでは判断できない。どこか明確に応えてくれる部署を紹介してほしい。選挙管理委員会はどうか?
A2-3.同じ回答だと思う。他の部署がどうかは当職には分かりかねる。
Q3.届け出に必要な規約や、綱領、なんならネットで集まるんで事務所もないが、どうやって届け出をしたら良いか?
A3.わかりません、、、、(絶句)
Q4-1.届け出を行わなかったらどうなるか?
A4-1.「届け出を行わないこと」に対する罰則はない。ただし届け出た政治団体は”年1回収支報告義務”があり、こちらには罰則がある。
Q4-2.資金の出入りはない。それでも報告しないといけないのか?
A4-2.ゼロ円でも、ゼロ円であった旨の報告が必要。
Q4-3.届け出が必要かどうか分からないまま放置した場合、収支報告義務違反になるのか?
A4-3.収支報告義務は届け出た全ての政治団体に適用されるとしかお答えできない。
Q4-4.それでは困る。政治団体の定義を(以下ループ)
ということで、明確なお答えは頂けませんでした。
今後も引き続き、届け出が必要かどうか確認してまいりたいと思います。
なお、それはそれとしてリスク管理の観点から、近いうちに「政治団体への届け出」を検討していこうと思います。
・個人的感想1
政治資金規正法の趣旨が、
政治資金は政治腐敗に伴う観点で政党や政治団体、議員候補者の政治活動や選挙活動の公正さを担保するため
政治資金の調達方法やその透明性などの確保を目的としています。
資金の出入りが無い当会は趣旨にはずれ、定義に当てはまるかどうかも不明でこれは率直に法律がズサンなのでは?と感じました。
逆にこのような法律でもちろん守るべきで、まさに「規制を無くせ!!」と感じた案件です。
個人的感想2
○○減税会の主催者の方で
• (1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
• (2) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
が、”主たる活動”でない場合は
広報上見えやすいところに実際の活動目的を主たる目的とすることを明記する
(例えば「○○市の税制等についての勉強会や、会員間の親睦を主たる目的とする」)
という一文を入れておくと良いと思いますが、自己責任でお願いします。
以上、とあるバス・タク事業者がこの記事を書きました。